公的年金受給者の住民税の納税方法が変わる
平成21年6月16日発行の「公報 あびこ」に、今年から公的年金受給者の市・県民税(住民税)の納税方法が変わるということが出ていました。
前年の年収に対して課税される住民税は、今までは6月または7月から、翌年の1月または2月まで、4回にわたって納付書または預貯金からの引き落としで納付していました。
今年から法律が変わり、年金からの引き落とし(特別徴収)で支払うことになります。つまり、支給される年金は住民税が差し引かれた金額ということになります。
引き落としは10月から実施されるため、住民税の半額は従来の方法で支払います。10月からは偶数月に支払われる年金より引き落とされます。引き落とされる住民税の額は年税額の6分の1ずつということになります。
来年からは、4月、6月、8月はその年の2月に引き落とされた額と同額が仮徴収されます。10月、12月、翌年2月は年税額から仮徴収された額を引いた残額の3分の1ずつが引き落とされます。
つまり来年からは年6回の年金支給に合わせて住民税が差し引かれるということです。
これは要するに年金受給者からサラリーマンと同じように確実に税金を徴収しようということなのでしょう。
納付書による納付では払わない人もいると思います。税金を確実に取るというのは、国民負担の公平性を考えるといいことでしょう。
あとは個人事業主から確実に税を取ることを考えねばならないと思います。国民健康保険の保険料と同時に徴収し、税金を払わない人には健康保険証を交付しないなどの方法もその1つではないでしょうか。
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