インターネットによる選挙運動が解禁
平成25年7月21日に参議院議員選挙がおこなわれます。
7月4日が公示日でその日から選挙運動が開始されますが、今度の選挙からインターネットによる選挙運動ができるようになります。
可能になるのは以下のような内容です。
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS「ソーシャルネットワーキングサービス」、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能になりますが、電子メール「SMPT方式及び電話番号方式」を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
以下の禁止行為は処罰の対象になります。
選挙運動の方法に対する規制(例)
・有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません
・未成年者の選挙運動は禁止されています
・HPや電子メール等を印刷して配布してはいけません
・選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
・候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません
・氏名等を偽って通信してはいけません
・悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません
・候補者のウェブサイトを改ざんしてはいけません
7月1日の読売新聞には以下の記事が出ていました。
「ネット選挙で最も効果が期待されているのは、選挙期間中も候補者と有権者の対話が可能になることだ。候補者はツイッターや自らのホームページなどで、有権者の書き込みに返答できる。しかし、思わぬきっかけから抗議、批判が殺到し、サイトが『炎上』する恐れもある。
97年にネット選挙が解禁された韓国。『サイバー不正選挙監視団』がネット上の不正に目を光らせ、問題がある書き込みはサイトの運営会社に削除を命令。悪質な場合は、摘発も視野に検察に通報する徹底ぶりだが、日本にはこうした強固な監視体制はまだない。」
一つ疑問があります。電子メールで候補者や政党からメールが来るとしたら、そのアドレスは何処から知るのでしょう。電話番号簿はありますが、公式なアドレス帳はないはずです。
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