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2015年6月18日 (木)

選挙権が18歳からとなる(NO.824)

 平成27年6月17日、選挙権を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

 来年夏の参院選から適用されます。有権者は約240万人増える見通しです。

 選挙権年齢の引き下げは、1945年の終戦直後に「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げられてから70年ぶりとなります。

 海外では191か国・地域の選挙権年齢はアメリカ・イギリスなど167か国で18歳以上となっており、日本も世界の大勢に合わせることとなりました。ちなみに最低年齢はアルゼンチンなどの16歳以上、最高年齢はアラブ首長国連邦の25歳以上です。

 選挙権年齢の引き下げの対象となるのは、衆院選と参院選のほか、地方自治体の首長や議会の選挙、最高裁裁判官の国民審査、地方議会の解散請求などです。

 改正法の付則には、20歳を成人とする民法や、20歳未満を保護対象とする少年法の適用年齢の引き下げについて、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる、との規定が盛り込まれました。

 当然のことと思います。自分たちの時代を振り返ってみても、大学生になったり、高校を卒業して就職をしたときは、当然のようにお酒を飲んだり、たばこを吸ったりしていました。法律違反ですが、注意された記憶はありません。

 また、最近の強盗や傷害や殺人などの凶悪事件を17歳、18歳、19歳の未成年が起こすことが少なくありません。少年法に限って言えば17歳以上を大人扱いする必要があるように思います。

 年齢条項のある法律は212本あるそうです。一律に18歳以上にするのではなく、それぞれ実情に応じて検討してもらいたいと思っています。

 江戸時代以前は、大人扱いする武士の元服は10代なかばであったように思います。

 若い人たちの自覚を促し、また政治や社会活動に若者の力を借りるためにも、今回の改正は大賛成であり、さらに適用範囲を広げるよう、検討を加えてほしいと思っています。

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