自転車の運転には気を付けよう(NO.912)
平成28年5月5日、妻が自転車事故の被害者になりました。
我が家から数分のスーパーからの帰り道、交差点で信号が青になったので横断歩道に1歩踏み出したところで、左から来た自転車に飛ばされて、両ひざと右ひじと右の指にけがを負いました。すぐそばに電柱があったのですが、電柱で頭を打たなかったのは幸いでした。
自転車を運転していた人は中年の男性、後ろの子供用の座席に男の子を乗せていました。自転車は倒れず子供にけがはありませんでした。
歩道を走ってきたようですが、横断歩道のところは歩道が狭くなっていたので、赤信号で止まることなく路側帯に飛び出して妻をはねたようです。
信号無視、路側帯走行違反、前方不注意です。
妻から電話があったので急いで駆け付けたところ、指から血を流しながらパトカーの到着を待っていました。
事故が起きたときちょうど向こう側からパトカーが来ていて止めたのですが、人を搬送中なので他のパトカーを呼んでくれました。間もなく別のパトカーが到着、とりあえず物損事故として処理されました。
病院に行って診断書を提出すれば人身事故として処理されるとのことでした。人身事故となると起こした人はちょっと厄介です。
連休中だったのでそのままにしていたのですが、7日になってむち打ち症のような症状が出たので、名戸ヶ谷我孫子病院に行き、膝と肘と首のレントゲン写真も撮りました。
膝と肘は骨折はなく打撲と擦過傷でした。土曜なので整形外科の専門医が不在、もう少し様子を見ることにしました。
ネットで自転車の走行ルールを調べてみました。
①自転車は車両扱いで原則歩道は通行禁止
②自転車が歩道を通行してよい条件
(1) 道路標識等で指定された場合
(2) 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
(3) 運転者が70歳以上の高齢者の場合
(4) 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
(5) 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
③自転車が路側帯を走る場合は左側通行のこと。右側通行は禁止
④自転車が歩道を走る場合は歩道の中心から車道側を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止
ちなみに妻が事故に遭った道路は路側帯のある道路で、自転車は反対側の路側帯を走らなければなりませんでした。
自転車走行ルールは知らない人が多いと思います。私も詳しいことは知りませんでした。
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