日本の保釈制度についての素朴な疑問(NO.1245)
令和元年6月23日に逃亡していた小林容疑者が、公務執行妨害容疑で逮捕されたというニュースが報道されました。小林容疑者は実刑が確定していたにもかかわらず、刑務所への収監がされていなかったのです。6月19日検察庁の事務官などが収容に訪れた際包丁を振り回して逃亡しました。
包丁を持って逃亡したため、神奈川県の愛川町や厚木市では全小中学校が休校するなどという騒ぎになりました。小林容疑者は窃盗などで懲役3年8か月の実刑が確定していたのですが、即座に控訴して裁判中に保釈されていました。
わたしが疑問に思うのはなぜ保釈されたかということです。1審で判決が言い渡されたならなぜその場で刑務所に入れなかったのでしょう。
私は保釈は「証拠隠滅の恐れがない」「逃亡する恐れがない」容疑者が1審の裁判の確定する前に保釈金を払って許されるものと思っていました。控訴した場合は収監されずに保釈が許されるのでしょうか。
小林容疑者は過去複数回服役し、粗暴さは県警内部では知られていたそうです。しかも「逃走罪」ではなく公務執行妨害容疑で逮捕です。刑務所からの逃亡ではないので、保釈中は適用されないようです。
読売新聞によれば、2017年には1審判決前に保釈が認められた被告は1万4552人、小林容疑者のように1審の段階で保釈され、実刑判決後に再保釈された被告は808人だそうです。保釈中に別の事件で起訴された被告は246人で10年前の3倍近くになったと書かれていました。
今回「逃亡する恐れがない」とはだれが判断したのでしょうか。
私は今回の事件から次のようすべきと思っています。
・保釈は実刑が確定したら即収監する
・控訴しても保釈は認めない
・脱税や薬物の利用などを除いて、殺人、強盗、傷害、暴力行為、窃盗など他人に対しての犯罪の容疑者は1審中でも保釈は認めない。
検索のトップは今回のようなことが2度と起こらないよう努力すると言いましたが、それと同時に保釈に関する法律を変えるようにすべきと思います。
法律には素人なので的外れかもしれませんが、今回の事件で感じた素朴な感想です。
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